相続欠格とは?相続権が無くなる相続欠格制度の要件を解説
ある行動をとると、故人の子供や配偶者であっても相続権がなくなります。 この制度を「相続欠格(そうぞく-けっかく)」と…[続きを読む]
子供の代わりに孫が相続したり、兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続することがあります。これを「代襲相続」といいます。
どんなときに代襲相続が起こるのか(原因)、誰が代襲相続人になりえるか、相続分や遺留分はどうなるか、代襲が発生する場合に気を付けるべき点は何かを解説します。
目次
代襲相続(だいしゅう-そうぞく)とは、相続人となるべきものが相続開始時に相続権を失っている場合に、その者の子や孫が代わりに相続人となることを言います。
代襲相続される人を「被代襲者」、代襲相続する人を「代襲相続人」と言います。
代襲相続の典型例は、親が死亡して相続が発生した際に、その子供もすでに死亡しているというケースです。
日本は超高齢化時代を迎え、相続人となる子も高齢者になり親より先に亡くなってしまうケースも増えていますので、今後、代襲相続の件数は増えると予想されます。
なお、代襲相続が起こるケース(発生原因は全部で3つあります。
いずれも民法に定めがありますので、具体的な条文と一緒に確認してみましょう。
大別すると、代襲相続の原因は下記3つです。
「891条1項の規定」というのは、「相続欠格」の規定です。
欠格については下記記事で解説しているので、気になる方はご参照ください。
廃除についてはこちらで解説しています。
欠格や廃除の場面もありますが、ほとんどは相続人死亡の場面で代襲相続が発生します。
そのためこの記事でも「相続人死亡により代襲相続が発生した場面」を例に進めます。
相続権を失った場合、と聞くと、「相続放棄」も思い浮かびます。
しかし、相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。
相続放棄の場合、「初めから相続人とならなかったものとみなす(民法939条)」と規定されているため、887条2項に言う「その相続権を失ったとき」に当たらないからです。
代襲相続の範囲は、被相続人の直系卑属に限られます(民法887条2項ただし書)。
直系卑属とは、自分よりも後の世代に属する子孫のことです。子や孫、ひ孫などがこれに当たります。
直系卑属という要件との関係で、養子の場合、代襲の範囲を考える上で注意が必要です。
具体的には、「養子縁組の前に生まれた子には、代襲相続は発生しない」ということです。
養子縁組前に生まれた子(いわゆる「連れ子」)は、被相続人との関係では直系卑属ではないからです。
逆に、養子縁組後に生まれた子の場合、代襲相続が発生します。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
このとき、相続人たる兄弟姉妹の子供も代襲相続し得ます(民法889条1項2号,同2項)。
相続の順位との関係で図示すると、下記のようになります。
相続順位 | 相続人 | 代襲相続 |
---|---|---|
1位 | 子 | 〇 |
2位 | 直系尊属 | - |
3位 | 兄弟姉妹 | 〇 |
代襲者が相続権を失った場合も、代襲相続が発生します(民法887条3項)。
これを「再代襲」と言います。
たとえば、子が代襲相続人である場合に、その子も死亡していたら、孫が更に代襲します(再代襲相続人と言います)。
現実的な年齢などの兼ね合いで、それ以上の場面は考えにくいですが、法制度的には「代襲は○○まで」といった制限はありません。
子から孫、孫から曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃまご)、來孫(らいそん)と、延々と代襲が認められます。
もっとも、再代襲は「被代襲者」が「相続人の子」についてのみ発生し、「兄弟姉妹の子(甥姪)」については発生しません(※)。
「甥(おい)」や「姪(めい)」は、自分自身が相続人になることは出来ますが、「甥の子」「姪の子」までは相続人にならないということです。
条文で見ると分かりにくいところですが、下記図表だけ整理しておけば良いかと思います。
相続順位 | 相続人 | 再代襲 |
---|---|---|
1位 | 子 | 〇 |
2位 | 直系尊属 | - |
3位 | 兄弟姉妹 | - |
※ 民法889条2項は、887条2項を準用しているが、887条3項は準用していない
代襲相続人の相続分は、相続人と同じです(民法901条1項)。
たとえば、父が被相続人、母と長男・次男が相続人だった場合で、長男が死亡していて長男の子に代襲相続が発生した場合、長男の相続分は1/4。代襲相続人(長男の子)の相続分も1/4となります。
代襲相続人は、相続分だけでなく、遺留分も引き継ぎます。
先ほどの、「母(妻)・長男・次男」が相続人の例で言うと、長男・次男はそれぞれ1/8の遺留分を持つため、代襲相続人(長男や次男の子孫)も、1/8の遺留分を持ちます。
被代襲者が遺留分権者でない場合はそもそも引き継ぐ遺留分がないので、兄弟姉妹の代襲相続の場合、遺留分は発生しません。
具体的には、被相続人との関係で「甥(おい)」や「姪(めい)」に相当する人物は、代襲相続人とはなれますが、遺留分はありません。
代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に相続権を失っている場合に、その者の子や孫が代わりに相続人となることです。
子が相続人の場合、代襲相続の範囲は、被相続人の直系卑属(子・孫など自分よりも後の世代で直通する系統の親族)に限られます。
子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃまご)と続きます(再代襲)。
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続の範囲は、兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。再代襲は発生しません。